トップページ > 社会福祉協議会の事業 > 重度身体障害者移動支援事業
既存の公共交通機関を利用することが困難な方で、車椅子等を使用して在宅生活をされている身体に障がいのある方の社会復帰や自立生活の実現を可能にする事を目的として、車椅子リフト等を搭載した特殊車両を使用して医療機関等への送迎を行います。
※不特定多数の人々を大量輸送する交通手段とは異なり、あくまでも社会復帰増進を図ることを目的として行うサービスです。
以下のいずれかの用件を満たしている方が利用対象となります。
・身体障害者手帳が交付されており、障害の程度が1〜3級の方で、移動や外出の際に常時車イスを使用している方。
(但し、上肢のみの障害及び内部障害の方は対象となりません)
・寝たきりの状態で、在宅では診察や介護を受けることが出来ない方。
・在宅のひとり暮らし高齢者の方等で、軽度の障害があり自力外出が不可能なため車イス等を必要とする方。要介護認定を受けておられる場合は、要介護度3以上の方。
※移送サービス利用することにより身体に異常をきたす恐れのある方は利用できません。
※原則として介助者(家族やホームヘルパーなど)の方に添乗していただく必要があります。
移送サービスの利用可能範囲は以下の通りとなっています。
・医師の診断・診療等を受けるための通院・入退院、福祉施設等への入退所の際に利用できます。
・運行範囲は新川地区(魚津市・黒部市・入善町・朝日町)とします。
・運行時間は平日の午前8時30分〜午後4時までです。
・土日祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)及び不測の事態が発生した場合は運行することができません。
・1ヶ月の利用回数限度は4回までとさせていただきます。(往復で1回とします)
@新規に移送サービスを利用する場合は、利用予定日の7日前までに、所定の申請書に利用目的、運行予定地、介護者の有無等を記入し、魚津市社会福祉協議会会長に申し込んで下さい。
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A申請後、担当職員が訪問し、ヒアリングの後、利用決定を通知します。
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B会員登録期間は決定通知から1年間とします。(利用決定通知書に明記してあります)
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C会員登録後の利用申し込みについては、前の月の20日までに次月の利用予定を魚津市社会福祉協議会に申し出て下さい。
※他の登録会員の利用希望と重複した場合は、利用日もしくは利用時間を変更していただく場合があります。
※緊急の利用に関しては原則としてお断りします。
サービス利用に対する利用料は無料ですが、利用決定を受けた場合は、移送サービスの利用会員として登録するものとし、年会費(10,500円、消費税込)を負担していただきます。
万が一登録期間(決定通知から1年間)内に一度もサービスを利用されなかった場合は、年会費は返納いたします。
※納入していただいた年会費は車両の整備等に充当させて頂きます。
※また、有料道路・有料駐車場を利用する場合実費をは利用者負担とさせていただきます。
専用特殊車両は自動車任意保険、送迎サービス補償制度により補償されますが、事故の内容により保険が適用されない場合は、個人負担になります。
移送サービス利用中に起きた、魚津市社会福祉協議会職員及びボランティアスタッフの責めに帰さない損害(第3者に及ぼした損害含む)に関しては責任を負いかねます。
こちらから、ダウンロードしてご利用下さい。
重度身体障害者移動支援事業「利用の手引き」
(PDFファイル 158KB)
重度身体障害者移動支援事業利用申請書
(PDFファイル 84KB)
魚津市社会福祉協議会
〒937-0801 魚津市新金屋2-13-26 電話 0765-22-8388
TEL(0765)22-8388
FAX(0765)22-8390
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