善意のともしび助成事業

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◇平成20年度 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会
  魚津善意銀行善意のともしび助成事業実施要綱

(目的)
 少子・高齢化や核家族化など地域社会の変化に伴う福祉ニーズの多様化に対応するため、魚津市民による善意の輪を広げ、ボランティア活動を行う団体やNPO及び地区社会福祉協議会等が行う草の根的な社会貢献活動を支援し、住民参加による福祉社会の実現に資することを目的とする。

(対象団体)
 次のいずれかに該当する団体を対象とする。
  1 主に魚津市内でボランティア活動を行う団体・グループ又は特定非営利活動(NPO)法人及び障害者等の当事者団体であって、定款または会則等で団体の運営に関する基本的ルールが定められ、設立後1年以上の活動実績がある団体
  2 魚津市内の地区社会福祉協議会
  3 社会福祉法人魚津市社会福祉協議会への協力活動を行う団体
  4 その他必要と認められた団体

(対象事業)
 次に掲げるすべての要件を充たし、平成20年度内に実施する事業を対象とする。
  1 公的な補助が見込めず、また他の助成金の活用が困難な事業
  2 地域住民が安心して暮らせる福祉のまちづくりに寄与すると認められる事業
  3 魚津市内で実施される事業
  4 申請団体の主体的な計画のもとに実施される事業
  5 宗教や政治活動あるいは営利を目的としない事業
  6 前年度において同一の団体及び内容で本事業による助成を受けていない事業

※助成に当たっては、次のいずれかに該当する先駆的・開拓的事業を優先的に採択するものとする。
  1 創造的な新たな取り組みであって、地域福祉の向上に波及効果が期待されるもの
  2 従来の取り組みについて創意工夫をこらし、飛躍的な発展を期するもの
  3 団体の構成員のみでなく、他のボランティアや地域住民の幅広い参加が期待できるもの
  4 既存の福祉制度で対応困難な分野や諸制度の谷間にある分野に対応するもの
  5 保健、医療、教育、文化などの福祉関連分野との連携により、効果的な展開を図るもの
  6 少額の援助でも有効に活用しうる比較的小規模な団体が行うもの

(対象経費)
  助成対象経費は助成対象事業に直接係るものに限り、次に掲げるものについては対象としない。
  1 人件費、家賃、光熱水費などの団体の経常的運営経費
  2 事業実施のための調査研究等に要する経費

(限度額)
 助成限度額は事業費の5分の4以内とし、1団体10万円を上限とする。

(助成財源及び助成枠)
 魚津善意銀行積立基金を財源とし、平成20年度の助成枠は30万円以内とする。

(申請)
  1 助成を希望する団体は所定の申請書に必要事項を記入し、魚津市社会福祉協議会会長あてに提出する。
  2 申請書受付期間は平成20年5月15日から6月20日とする。

(助成の決定)
 魚津市社会福祉協議会理事会において選考の上、会長が決定する。

(実績報告)
 助成を受けた団体は事業終了後1ヶ月以内に所定の報告書を魚津市社会福祉協議会会長あてに提出しなければならない。

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